診療科目
入院費に関するお知らせ
DPCとはDiagnosis(診断)Procedure(手技)Combination(組み合わせ)の略

DPCとは、病名とその症状、治療内容に応じて厚生労働省で定められた1日当たりの定額費用(包括点数)を基本に
入院診療費を計算する新しい計算方式です。DPCの定める1日当たりの入院点数は、入院日数に応じて3段階に分かれています。
また、入院が長期にわたり、診断群分類ごとに定められた入院日数を超えてしまうと、出来高払いとなります。

手術、麻酔、輸血、検査の一部(内視鏡・心臓カテーテル検査など)、処置の一部、指導管理料、食事等については、これまでどおり
「出来高方式」で算定します。 室料差額については、従来どおりの請求になります。
また外来患者さんの計算はこれまでどおり「出来高方式」となります。

DPC請求方法

算定方法の変更に伴い、入院費の請求が月2回の定期請求から、月1回の定期請求 (月末締め、翌月10日請求書配布)、
及び退院時の請求に変更となりますので、ご了承ください。
入院後、病状の経過や治療内容によって、入院当初の病名(診断群分類)が変更になった場合は請求額が変わってきます。
このような場合は入院月に遡って再計算を行い、差額調整させていただきますので、あらかじめご了承ください。

病院からのお願い

【入院中に他の病気や検査を希望される場合】
DPCは、ひとつの診断郡分類(病名)に対して入院診療を行うことを前提とした制度です。
そのため、緊急を要しない他の病気や治療の検査を希望された場合は、退院後にお願いすることになります。

【服薬中のお薬がある場合】
入院する前から服用中のお薬がございましたら、お薬手帳と一緒に全てご持参ください。
医療の安全を守るため、薬剤師が重複処方がないかなど確認をさせていただきます。

DPCに関するQ&A
全ての患者がDPC算定の対象となりますか?

A. 基本的には一般病棟(療養病棟以外)及び集中治療室(ICU)に入院される全ての患者さんがDPCの対象になります。 しかし、DPCで定められている診断群分類に該当しないと担当医が判断した場合は、これまで通りの出来高算定方式 となります。

下記に該当する患者さんは、DPCの対象外となります。
・DPCで定められている「診断群分類」に該当されない方
・労働災害保険・交通事故の自由診療の方及び自費診療の方
・療養病棟に入棟(転棟した日から)
・入院後24時間以内に亡くなられた方
・平成22年3月31日以前より入院されている方(平成22年6月1日から対象)
・入院期間がDPC算定で定められた特定の入院期間を超えた場合
*療養病棟から一般病棟に転棟した場合は、転棟した日よりDPC算定となります。

DPC方式により医療費はこれまでとどのように変わるのですか?

A. 従来の「出来高方式」では、診療を行った検査や注射、投薬などの量に応じて医療費が計算されていましたが、DPC方式では、病名や手術、処置等の内容に応じた1日当たりの定額(包括)医療費を基本として全体の医療費の計算を行います。
1日当たりの定額医療費は、診断群分類と呼ばれる分類ごとに入院日数に応じて定められています。

入院医療費の一部負担金額はどう変わりますか?

A. 一部負担金の割合は、従来と変わりません。 ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって診断群分類(病名)が変更になった場合は、請求額が変動することになるため、月ごとの定期請求や退院時に前月までのお支払いと差額の調整を行うことがあります。

医療費は高くなりますか?

A. 診断群分類(病名)によって、従来の出来高方式よりも高くなる場合や安くなる場合があります。また、入院日数によっても、1日当たりの医療費が変わります。

公費や高額医療の取扱いはどうなりますか?

A. 公費や高額医療の取扱いはこれまで通り変更ありません。

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